労働条件明示のルール改正について

求職者への労働条件明示の際に①従事する業務の変更の範囲、②就労場所の変更の範囲、有期労働契約を更新する場合の基準といった項目の記載が必要となりました。

詳しくは下記厚生労働省サイトをご確認ください。

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります ー 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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